ブラジル
一時滞在ビザ
現地許可を取得し、その後に在外公館でビザ申請。
現地許可の取得に数ヶ月かかるため、手配開始からビザ取得の完了まで5ヶ月もしくはそれ以上かかる事も珍しくない。
赴任者が取得するビザは役職に応じて「一時滞在ビザ(Vistos Temporários)」か「永住ビザ(Vistos Permanentes)」のどちらかのビザ取得することになっていたが、2020年の新しい移民法で、いずれの場合も「一時滞在ビザ(Vistos Temporários)」を取得することになった。
ビザは入電方式であらかじめ指定した大使館で受け取ることができる。
主な就労用のビザ
・一時滞在ビザ(Vistos Temporários)
申請・取得の基本パターン
パターン②
必要書類
本人の事前許可取得用
・パスポートコピー
・英文経歴書
・卒業証明書
本人の就労ビザ用
・パスポート原本(6ケ月以上の残存有効期限及びビザ余白頁が見開きであるもの)
・申請書(オンライン申請書のコピー)
・証明写真
・無犯罪証明書(過去12カ月以内に居住した全ての国の分)(3ヶ月以内に発行されたもの)
・戸籍謄本又は住民票(申請場所により異なる)
取得までの流れ(赴任者本人)
必要書類の準備
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認証を取得
経歴書と卒業証明書(いずれも在日ブラジル大使館の認証を要する)
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現地で労働許可を申請
数ヶ月
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在日ブラジル領事館へ申請
発給まで1~2週間
入電方式で指定した大使館で受取
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赴任
※コロナ禍での出入国情報変更には注意。
VISA情報は変更になる場合がありますので、詳細は下記へご確認下さい。
<問い合わせ先>
●在東京ブラジル連邦共和国総領事館
〒141-0022 東京都品川区東五反田1-13-12
TEL:03-5488-5451
●在名古屋ブラジル総領事館
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-10-29
TEL:052-222-1106
※その他、浜松、神戸、鳥栖、那覇に領事館あり