メキシコ
就労ビザ
以前は現地で全ての手続きが出来ていた(無査証で渡航して、そのまま在留カードが取得できた)が法改正により、渡航前のビザ取得が必要となった。
手順は以下のようになる
① 入国許可を取得(メキシコ各州に所在するメキシコ出入国管理庁の支所での手続き)
メキシコ出入国管理庁で、入国許可書(Permiso de Internación)を取得する。現地の企業を介しての代理申請も可能。その場合、申請者がメキシコで手続きをする必要はない。
なお、メキシコでは外国人1人対して9人のローカルスタッフの雇用義務があるが、厳密には運用されていない。
② 在日メキシコ大使館領事部でビザを申請
出入国管理庁から入国許可書が発行され、許可書に記載のある入国許可番号(Número Único de Trámite:NUT)を取得できたらオンライン予約サイトにて面接予約を取る。
③ 在留カードの取得
ビザ取得後180日以内にメキシコへ渡航し、入国後30日以内に出入国管理庁の支所で在留カードを取得する。
主な就労用のビザ
・一時居住者用査証
申請・取得の基本パターン
パターン➁
必要書類
本人の事前許可取得用
・パスポートのコピー
・卒業証明書
本人の就労ビザ用
・パスポート原本
・パスポートのコピー
・入国許可書のコピー(NUT 番号記載)
・証明写真
・ビザ申請書
取得までの流れ(赴任者本人)
必要書類の準備
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現地で入国許可申請・取得
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許可番号(NUT)でオンラインビザ申請面接予約
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メキシコ大使館での面接と署名・拇印登録
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赴任
ビザ取得後180日以内
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在留カードの取得手続き
入国後30日以内
※コロナ禍での出入国情報変更には注意。
VISA情報は変更になる場合がありますので、詳細は下記へご確認下さい。
<問い合わせ先>
●メキシコ大使館領事部
〒100-0014 東京都千代田区永田町2-15-1
TEL:03-3580-2961
※その他、大阪、京都、名古屋、広島に名誉総領事館あり