タイ
入国用ビザ取得後、現地でWork Permit申請
タイに駐在する場合は、まず駐日タイ王国大使館または領事館で「ノンイミグラントビザ(カテゴリー B)」を取得する。
赴任目的の場合、通常、入国回数が1回のシングルタイプを取得する。
申請先の大使館または領事館は、申請者の居住区の管轄によって決まる。大使館で申請する場合は、原則として旅行代理店による「代理申請」ができないため、駐日タイ王国大使館での「本人出頭」が必要だ。
B ビザにてタイ入国後は、ビザ滞在許可日数(通常 90 日)以内に、必ず「労働局」または「ワンストップサービスセンター」にて「労働許可証(Work Permit)」の申請を行う。
その後、入国管理局にて滞在許可の延長を行う。Work Permit を取得せずに就労することは違法となるので注意。
主な就労用のビザ
・ノンイミグラントビザ(カテゴリーB)
申請・取得の基本パターン
パターン③
必要書類
本人の Work Permit 取得用
・パスポートコピー
・写真
・卒業証明書
・Personal History(経歴書)
・Certificate of Employment(雇用証明書)
本人の就労ビザ用
・パスポート原本
・証明写真
・ビザ申請書
・Personal History(ビザ申請用)※申請地による
・Invitation Letter(招聘状)
・E-ticket
家族帯同ビザ(Oビザ)
・パスポート原本
・証明写真
・ビザ申請書
・Personal History(ビザ申請用)※申請地による
・戸籍謄本
・Invitation Letter(招聘状)
・Recommendation Letter(会社推薦状)
・赴任者本人のパスポートコピー(全頁)※
・赴任者本人の Work Permit コピー(全頁)※
・現地法人の登記簿謄本コピー(タイ語)
・E-ticket(もしくは予約確認書)
※ 赴任者本人の渡航後に別申請をする場合のみ
注:必要書類は申請する管轄領事によって異なるので詳細は各領事部ホームページにて確認のこと。
取得までの流れ(赴任者本人)
必要書類の準備
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書類の認証取得
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書類を現地法人へ送付
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タイ大使館・総領事館でビザ申請
大使館申請は、発給まで3日間。(本人申請)大阪管轄と名古屋管轄は、代理申請も可能。
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赴任
現地空港の入国管理局へ入国ビザ(ノンイミグラントビザ)を提示、滞在可能日数期間を示したスタンプが押印される。これを滞在ビザと呼ぶ。通常90日間の滞在許可が発給される。
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Work Permitの申請
入国後、90日以内に本人出頭のうえ、Work Permitを申請する。
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入国管理局にて滞在許可の延長
※コロナ禍での出入国情報変更には注意。
VISA情報は変更になる場合がありますので、詳細は下記へご確認下さい。
<問い合わせ先>
●在東京タイ王国大使館領事部
〒141-0021 東京都品川区上大崎3-14-6
TEL: 03-5789-2449
●タイ王国大阪総領事館
〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-16
TEL:06-6262-9226
※その他、札幌、名古屋、に名誉総領事館あり