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シンガポール

新ポイント制度「COMPASS」の導入

シンガポールに駐在する場合、日本での就労ビザ申請の手続きはなく、現地にて「就労許可証(Work Pass)」の申請手続きを行う。Work Passにはいくつかのカテゴリーがあるが、日本人駐在員の場合は、通常「Employment Pass」が該当する。申請先は「Ministry of Manpower(人材開発省/略:MOM)」。
2023年9月よりEPを取得するための新ポイント制度「COMPASS」が施工された。
CAMPSSは、個人属性となる①給与、②学歴と、企業属性となる③多国籍多様性、④ローカル雇用の促進という計4項目の基準により構成。また、ボーナス基準として、⑤スキルボーナスと⑥戦略的経済優先ボーナスが規定されています。各項目では、最高20ポイント(戦略的経済優先ボーナスは最高10ポイント)を獲得することができ、合計40ポイント以上でEPを取得することができる。
企業属性となる③、④のポイントは現地法人でないと確認できないため、事前にポイント数を確認しておくなどの対応が必要。
また、新たにMOM指定の機関による学歴証明も必要となった。
手続きは、通常、赴任者が入国する前に赴任先の現地法人にて進めておく。オンライン申請で申請から3週間程度で審査結果が通知される。
なお、2014年8月から「MOM」でのオンライン申請前に、シンガポール政府の設置するMy Careers future(日本のハローワークに相当)に、あらかじめ赴任者と同じ条件での求人広告を14日以上掲載することが義務付けられている。現地スタッフを雇用できなかった場合のみ日本人などの外国籍を雇えることとなっている。
なお、従業員10名未満の企業および月額固定給15000ドル未満の求人については、求人広告の掲載が免除される。
入国後は申請者本人が「Employment Pass Services Centre」へ出頭し、「写真登録」と「指紋登録」を行う。登録後は1~2週間程度で「EPカード」の受け取りが可能だ。

主な就労用のビザ

・Employment Pass

申請・取得の基本パターン

パターン⑤

必要書類

本人の就労ビザ用(Employment Pass)

・パスポートコピー
・写真データ
・卒業証明書
・経歴書

家族帯同ビザ(Dependant's Pass)

・パスポートコピー
・写真データ
・婚姻証明書/出生証明書(通常は戸籍謄本にて代用)

取得までの流れ(赴任者本人)

必要書類の準備

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書類を現地法人へ送付

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求人広告を掲載
「オンライン・ジョブバンク」に 14日間掲載する

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学歴証明
最終学歴の認証

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現地申請
オンラインで申請する (3~4週間)

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赴任

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Employment Pass発給通知
発給まで3週間程度

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Employment Pass IDカードの発行
Ministry of Manpower(人材開発省)に出頭し、写真登録と指紋登録を行う。
申請から1~2週間程度でカードが発行される。

家族の申請
赴任者と同様の手続きで行われる。就労ビザ発給申請と同時の申請も可能である。

※コロナ禍での出入国情報変更には注意。
VISA情報は変更になる場合がありますので、詳細は下記へご確認下さい。

<問い合わせ先>

●在京シンガポール共和国大使館

〒106-0032 東京都港区六本木5-12-3
TEL:03-3586-9111

●在大阪シンガポール共和国名誉総領事館

〒590-0824 大阪府堺市堺区老松町3-77
TEL:072-223-6911






※その他、名古屋に総領事館あり