ベトナム
ビザカテゴリーが細分化
ベトナムに駐在する場合、日本でのビザ取得時はさほど難しい手続きはない。まずベトナム側で事前許可(招聘状)を取得し、在日ベトナム大使館または領事館で業務目的のビザを取得する。2015年1月に、ビザタイプが20種類に細分化された。目的に合ったビザの事前許可を取得する必要がある。駐在員の場合はLDビザまたはDNビザを取得することが一般的である。
先に「労働許可証(Work Permit)」を取得してからビザを申請する場合はLDビザ、入国後に「労働許可証(Work Permit)」を取得するパターンがDNビザだ。DNビザで渡航する場合はこの時点で労働許可の発給は約束されている訳ではないために受け入れ先の現地法人によく確認することが必要である。
特に2021年2月に法改正があり労働許可の取得要件が厳しくなっていることも注目したい。
ベトナム入国後は、「労働許可証(Work Permit)」と「一時滞在許可(Temporary Residence Card)」を申請・取得する必要がある。
「Work Permit」は、ベトナムでは外国人を雇用する必要性がある場合や「投資」の場合に限り発給される。最長3年まで更新可能。
特にDNビザを選択する場合は入国後の「Work Permit」申請時に、「卒業証明書」や日本での「犯罪経歴証明書」などが必要となる為、出発前に準備が必要。また、会社発行の「赴任命令書」を含め、日本で発行された書類は在日ベトナム大使館の「認証」を得ることが一般的である。なお、健康診断の結果も必要になるが日本で用意する場合は、結果表を「ベトナム語への翻訳認証」をすることなど手間がかかる上、日本で用意した健診結果が「Work Permit 申請書類」として受理されるかはベトナム当局の判断となる。そのため費用や手間、そしてリスクを考慮するとベトナム到着後に現地受診をすることをお勧めする。
主な就労用のビザ
・LD ビザ
・DN ビザ
申請・取得の基本パターン
パターン➁
必要書類
本人の Work Permit 取得用
・パスポートコピー
・証明写真
・卒業証明書
・実務経験証明書
・犯罪経歴証明書
・健康診断書
・派遣任命書
・経歴書
本人の就労ビザ用
・事前許可(招聘状)
・パスポート原本
・証明写真
・ビザ申請書
家族帯同ビザ
・事前許可(招聘状)
・パスポート原本
・証明写真
・ビザ申請書
取得までの流れ(赴任者本人)
必要書類の準備
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書類を現地法人へ送付
日本で発行する書類は在日ベトナム大使館の認証が必要
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許可番号の取得
発給まで2週間
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在日ベトナム大使館でビザ申請
発給まで1日間
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赴任
コロナ禍では特別入国許可の認可が必要
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健康診断
日本で用意する場合は、在日ベトナム大使館のベトナム語翻訳認証が必要
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Work permitの申請
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Residence Card の申請
※コロナ禍での出入国情報変更には注意。
VISA情報は変更になる場合がありますので、詳細は下記へご確認下さい。
<問い合わせ先>
●駐日ベトナム社会主義共和国大使館
〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町50-11
TEL:03-3466-3311
※その他、大阪、福岡、釧路に総領事館あり