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健康診断、予防接種

海外駐在員の渡航手続きの中では1 番バッター的な手続きになります。

海外に6カ月以上派遣される労働者の健康診断は、特殊な環境で働く社員の健康問題を未然に防ぎ、早期発見、早期治療することを目的とし、会社の義務となっています。

会社の健康診断といえば、年一回の定期健康診断がありますので、この定期健康診断の受診時期が直近であれば、兼ねてしまうも場合もあります。

この健診結果が悪いまま、駐在させてしまい、駐在先で何かあれば企業の安全配慮意義務を問われる事もあるため、結果が悪ければ、会社として海外駐在を見送る判断も必要ですし、実際に中止されているケースもお見受けします。

健康診断の受診項目は、法定11 項目や15 項目をベースに会社ごとに定められています。

受診する医療機関ですが、お住まいやお勤め先の都市での受診であれば問題ないのですが、地方の実家に戻って県外受診する場合、緊急事態宣言禍では、受診前にその都市に2 週間以上滞在している事が受診条件となっているケースも多々見受けられたので注意が必要です。

海外駐在後においても、一時帰国の際や帰国時においても会社負担での健康診断の受診は一般的です。また、渡航エリアごとに複数の予防接種を受けることが厚生労働省にて推奨されています。

トラベルワクチンを取り扱っている医療機関は限られますので、ご家族の受診も含めて(お子様の対応ができない医療機関もある)、どこの病院で対応が可能か調べるのに苦労されることが予想されます。

また、ワクチンはコロナワクチン同様に抗体を作るため、複数回の接種が必要となり、一回目と二回目以降が異なる医療機関でワクチン接種するケースも見受けられます。

その際にも、コロナワクチンと同様にワクチンのメーカーによる種類の違いがあるため、整合性が一致している必要があり、二回目以降のワクチン接種を行う医療機関で、一回目のワクチン接種証明の提出が求められますので注意が必要です。尚、二回目以降のワクチン接種を海外の駐在国で行う事もありますので、余裕を持った接種計画を立てる必要があります。

コロナワクチンを接種されていない場合は、コロナワクチンとの併用もできないため、よりスケジューリングは考慮する必要があります。

ワクチン接種において、海外駐在規程で会社負担として定められたワクチン以外のワクチンを医療機関にて奨められる事もありますので、その際には本人負担か、会社負担にするのかも事前に決めておくと良いでしょう。

又、通常の赴任用の健康診断の他に就労ビザ取得要件として、各国が定めた健康診断の結果を必要とする場合があります。

診断の結果を必要とする場合があります。その場合は、所定のフォーマットや指定病院での受診など、受けられる病院も限られますので注意しましょう。(中国、ベトナム、ロシア、スペイン、マレーシア、シンガポール、台湾、チリ、南アフリカ、フィリピン、etc)