A 海外赴任等で非居住者になった方のかわりに、日本国内で発生した所得について納税義務を果たすために確定申告や税金の納付等を行う、非居住者の国内における代理人のことです。
A 納税管理人が行う内容は所得税(国税)に限られます。固定資産税・都市計画税は地方税であり、まったく別のものになります。したがいまして、所得税と固定資産税・都市計画税は別々に届出が必要となります。
A 原則的には、「確定申告の必要がある人などが海外に転勤する時には、出発の日までに納税管理人を選任し、「所得税の納税管理人の届出書」を出発する方の納税地を管轄する部署に提出」「海外に出発した後で納税管理人の選任の届出が必要になった場合は、その時に届出」することになっていますが、出国後でも届出をすることは出来ます。
A 国内に居住している場合は、現在のお住まいの住所を管轄する税務署に届出をするということで間違いありませんが、海外転勤になった場合は、所得の発生源泉(賃貸中の自宅)のある住所の所轄の税務署へ届出を提出することになります。
A 転勤等のやむを得ない事情で一時転出した後再入居し、再適用を受ける場合の条件として、転居するまでに税務署に届出なければならないことになっていますが、所轄の税務署に相談してみることをお勧めします。なお、帰国後再適用を受けようとする場合、最初の年には確定申告をする必要があります。また、再入居した年に住宅を賃貸した場合(1か月でも)は、翌年からの適用になります。確定申告の翌年からは年末調整で控除を受けることが出来ます。
A 確定申告で還付請求する場合は、5年以内であれば遡って申告することが可能です。海外から一時帰国した際にご自分で確定申告される方もいらっしゃいます。