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在外選挙のしかた
1998年の「公職選挙法」の改正で、海外に住む日本人有権者が、衆議院と参議院選挙に投票できるようになりました。これまでは、衆議院、参議院選挙とも比例区での投票しかできませんでしたが、2005年9月14日の最高裁判所判決で、比例区しか投票できないのは憲法違反ということになり、2007年6月以降は衆参の選挙区選挙、さらにそれらの補欠選挙、再選挙も投票できるようになりました。出国後3か月をすぎたら「在外選挙人名簿」の登録を行い選挙に備えてください。「在外選挙人名簿」は日本を出発する直前に住民票があった自治体の選挙管理員会が作成しますが、申請手続きは大使館や総領事館の窓口で行います。 ロサンゼルス総領事館では、ときおり「在外選挙人登録」の出張受付サービスを行いますので、この日程と場所を知っていれば、総領事館に出向かなくても申請ができます。
登録申請をすると、日本の登録先の選挙管理委員会から「在外選挙人証」という横15cm×縦20cmの証書が自宅に直接郵送されてきます。この間約2か月かかりますから選挙日程が近づいていたら、早急に申請してください。 「在外選挙人証」があれば、ロサンゼルス総領事館が管轄する地域(南カリフォルニアとアリゾナ州)に住む有権者は、ロサンゼルス市ダウンタウンにある総領事館で直接「投票」することができます。これを「在外公館投票」といいます。地域によって「在外公館投票」を受け付けていない総領事館がありますので、自分の住所を管轄する総領事館で確認してください。
ところで、ロサンゼルス総領事館の管轄地域は広いので直接、領事館に出向くことができない人も多く、そういう人は、投票用紙を日本の選挙管理員会に直接郵送する「郵便投票」を行うことができます。「郵便投票」の場合は、投票用紙を日本の選挙管理委員会から送ってもらう手続きが必要になります。選挙が近づいたら、「投票用紙の請求」の郵便を事前に送らなければなりません。
「在外選挙」は海外から投票をしますが、最終的に投票用紙を受け取り開票をするのは日本の登録先の選挙管理員会ですから、ロサンゼルス総領事館での「投票」は、実は投票用紙の受理にすぎません。ですから、「在外公館投票」の期間は公示日の翌日から選挙日の7日前までです。 また「郵便投票」は、投票用紙が投票日の20時までに登録先の選挙管理員会に届かなければ、無効になります。







