| 補償項目 | 補償の内容 |
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傷害死亡・後遺障害 傷害治療費用 (基本契約) |
赴任から(日本の自宅を出てから)帰国までの間に起きた事故でケガをし、それが原因で半年以内に死亡した場合に、死亡保険金が満額支払われる。あるいは身体に後遺症が残った場合には後遺障害保険金が、傷害の度合いに応じて(割合が決まっている)支払われる。その事故でしたケガの治療費も、ほぼ全額支払われる。保険会社の提携病院であれば、保険証書を見せるだけで、現金がなくても治療が受けられるが、それ以外の病院に入院するときは、預り金(デポジット)を預け入れるか、勤務先の支払い保証書(ギャランティ・レター)を出せといわれる場合もある。すぐに保険会社に相談するとよい。 |
| 疾病死亡・治療費用 (特約) |
赴任してから帰国直後(帰国から3日間)までの間に発病した場合、その治療費は普通、ほぼ全額支払われる。万が一、その病気で死亡した場合には、死亡保険金が支払われるが、帰国後に長期療養となりそうな場合は、「後遺障害」の名目で処理されることもある。いずれにせよ、保険金査定者(通常は保険代理店の担当者)の裁量範囲がかなりあるので、日頃から取り引きのある保険代理店と契約しておくと、何かと便利である。 |
| 救援者費用 (特約) |
赴任国で、あるいは旅行中に事故に遭ってケガをしたり、急に病気になったりしたときは、保険会社の現地事務所や提携アシスタント会社に連絡をとればよい。日本語で救急サービス(24時間無休)を受けられるようになっていて、病院の紹介や救急医療の手配などをしてくれる。しかし、入院したり遭難したりした場合は、親族が日本から現地に駆けつける必要があり、その航空運賃やホテル代、捜索活動などの費用をカバーするのが「救援者費用」の特約である。親族の代わりに日本から医師を呼び寄せる場合(フライング・ドクター)や日本に患者を搬送する場合も、たいていはカバーされる。 説明書をよく読むこと。 |
| 緊急一時帰国費用 (特約) |
海外赴任中に2親等以内の親族(祖父母、親、兄弟姉妹、子、孫)が死亡、あるいは危篤などで急拠帰国するとき、帰国費用が支払われる。 |
| 生活用動産 (特約) |
赴任地の住宅にある家財や身の回り品、あるいは通勤・買い物・旅行などの際に携行しているものが、火災・盗難などによって損害を受けたとき、保険金が支払われる。保険金請求には現地の警察署の証明書が必要となるが、事件後すぐに保険会社の現地事務所か提携アシスタンス会社に処理を頼んでおくとよい。 |
| 家族総合賠償責任 (特約) |
失火により借家や家主の家具に損害を与えたり、滞在中のホテルの調度品を破損したりして、法律上の賠償責任を問われた場合、その賠償金をカバーするもの。また、自動車事故による損害賠償金が、掛けていた自動車保険の支払い額を大きく超過する場合など、その超過分をカバーするものもある。子どもがいる場合は、絶対不可欠な特約である。 |