免税の範囲

日本からの輸出が禁止されているもの

麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚醒剤

児童ポルノ

特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、育成者権を侵害するもの など

日本への輸入が禁止されているもの

麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤およびあへん吸煙具

けん銃などの銃砲やそれらの銃砲弾・部品、ダイナマイトなどの爆発物や火薬、爆薬などの危険物。

化学兵器の原材料となる物質。

通貨や証券の偽造品・変造品・模造品や偽造クレジットカードなど。

わいせつ雑誌・ビデオ・DVD、児童ポルノ。

偽ブランド商品など知的財産権を侵害する物品。

家畜伝染予防法などの法律で定める特定の動物と、その動物を原料とする製品など。

土、土付きの植物、稲わらなど、植物防疫法で定める植物(発地国により輸入禁止品が異なる)。

ワシントン条約により、輸入が規制されているもの

加工品・製品

漢方薬:ジャコウジカ、トラ、クマ、サイなどを含有する薬。

毛皮・敷物:トラ・ヒョウ・オオカミ、クマなど

ベルト・財布・ハンドバッグなど:ワニ、ウミガメ、ヘビ(一部)、トカゲ(一部)、ダチョウ(一部)など

象牙・同製品:インドゾウ、アフリカゾウ

剥製:ワシ、タカ、ゴクラクチョウ、ワニ、センザンコウなど

その他:ヘビ皮革を利用した楽器(胡弓)、シャコガイの製品、オウムの羽飾り、クジャクの羽(一部)、サンゴの製品(一部) など

生きている動植物

サル類:全種

オウム類:全種(ただしセキセイインコ、オカメインコを除く)

植物:ラン全種、サボテン全種、ソテツ全種

その他:ワシ、タカ、リクガメ、カメレオン、オオサンショウウオ、アジアアロワナ など

免税の範囲

携帯品あるいは別送品(入国後6ヵ月以内に輸入するものに限る)のうち、個人的に使用すると認められるものに限り、成人一人当たり下記の範囲内で免税となる(携帯品と別送品の両方がある場合には、両方を合算)。

※未成年者の場合は「酒類」と「たばこ」は免税にならない。
※6歳未満の子どもは、おもちゃなど明らかにお子様本人の使用と認められるもの以外は免税にならない。

【免税の範囲(成人1人当たり)】
品目数量又は価格備考
酒類3本1本760cc程度のもの
たばこ「紙巻たばこ」のみの場合200本1. 日本に居住している人は、日本製、外国製それぞれ200本まで免税。2. 外国居住者が輸入するたばこについては、日本製・外国製それぞれ400本まで免税
「葉巻たばこ」のみの場合50本
その他の場合250g
香水2オンス約28cc(オーデコロン、オードトワレは含まれない)
その他のもの1品目毎の海外市価の合計額が1万円以下全量例えば、1個1,000円のチョコレート9個は免税。またこの場合は1万円以下のものは免税額20万円の計算に含めなくて良い。
その他のもの20万円(海外市価の合計額)1. 合計額が20万円を超える場合は、20万円以下におさまる品物が免税、残りの品物に課税。2. 1個で20万円を超える場合は、その品物全額に課税。