海外赴任リロケーションガイド赴任の準備方法や手順など、生活の基盤となる情報をご紹介

配偶者の保険・年金・マイナンバー

健康保険

海外赴任する場合の健康保険は、夫は勤務先の健康保険が継続されますが、その妻が勤務先を退職して帯同する場合は、夫の被扶養者としての手続きが必要です。その手続きは夫の会社で行ってくれるが、確認はしておきましょう。
被扶養者としての認定を受けるには、年収 130 万円未満などの要件を満たす必要があるが、健康保険組合、政府管掌健康保険であれば、渡航時に年収が 130 万円を超えていても、今後の年収が 130 万円を超えない予定ならば被扶養者と認められています。しかし、健康保険組合によっては要件を厳格に適用している場合もあるので注意しましょう。
国民健康保険の場合は、住民票のある市区町村で手続きするが、夫に帯同して海外居住者となる妻は住民票がないため、加入できません。
妻が退職前に加入していた健康保険を任意継続する方法もあるが、この場合は保険料が全額本人負担となるので慎重に検討する必要がある。

失業保険

一般的に失業保険は仕事を辞めた後、求職活動が継続されていれば 3 ヶ月の待機期間終了後に受給可能となるが、妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の一定の事由で受給期間の中で30 日以上仕事に就く事ができない場合は、特例で最大 3 年間の延長が認められる。夫の海外赴任に帯同する場合も、雇用保険の受給期間の延長が可能なので、延長手続きをしておきましょう。

「受給期間延長に必要な書類」
①受給期間延長申請書
②雇用保険日保険者離職票 -1
③雇用保険日保険者離職票 -2
④海外赴任辞令(配偶者の勤務先発行)
⑤婚姻関係の証明(住民票等)
⑥身分証明書
⑦印鑑
⑧パスポートコピー
⑨出国日がわかるもの

出国後の手続きは現実的に困難なため、パスポートのコピー以外の書類は事前に提出し、パスポートのコピーは後からの提出も可能ですし、代理人や郵送申請も受け付けてくれます。
公共職業安定所での手続きが完了すると通知書が郵送されますが、海外には郵送されません。海外への郵送が必要な場合は、国内の知人などへの送付を依頼しておきましょう。
帰国後、通知書などの必要書類を公共職業安定所に提出し、求職の申込み(基本手当受給の手続き)が認定されれば、失業保険の受給資格者証給が交付されます。
帰国後は、受給期間の延長期間ではなくなるため、速やかに手続きを赴任の手続き済ませしょう。失業保険の給付は、職に就く意思があり求職活動をしている人が対象なので、帰国後に専業主婦になる場合は対象になりません。

年金

国内における全ての年金は海外勤務になっても継続することができます。
夫に帯同する妻についても国内と同じ扱いですが、夫の厚生年金が継続され妻が海外赴任に伴って仕事を退職する場合は、第 3 号被保険者になる手続きが必要です。妻が専業主婦の場合は手続き不要です。
夫が厚生年金が継続されない現地法人に勤務する場合は、新たに任意で国民健康保険への加入が必要です。加入期間によって将来の年金の受給額が変わるので注意しよう。国民年金への申込みは、各市区町村役場で受付けています。申込用紙は、赴任先の在外公館(日本大使館等)にも備えてあります。
年金は配偶者の勤務先によって取扱いが異なる場合があるので必ず夫の勤務先に確認しておきましょう。

マイナンバー

マイナンバー(個人番号)は、日本に住民票を有するすべての人に発行されるもので、外国籍(外国人)であっても日本に住民票があれば発行されます。逆に日本に国籍があっても住民票がなければ発行されません。つまり、海外居住の日本人は日本で住民票を作成しなければマイナンバーは発行されない、ということです。また、夫が海外赴任した場合、本人の個人番号がなくても、国内に居住する家族には個人番号が発行されます。
海外赴任のため一時的に住民票を除外する場合は、マイナンバーそのものが失効するので居住する市区町村に返納しなければなりません。海外から帰国後、再び日本で住民票を作成した場合は、最初に発行された番号がそのまま使われるので個人番号は一生変わりません。
海外赴任者にとって注意しなければならないのは、マイナンバー制度の導入に伴う海外送金です。これまで日本の銀行口座から 100 万円以上を海外送金する場合、当局は銀行に送金記録となる「国外送金等調書」の提出を義務づけていましたが、マイナンバーの導入により「国外送金等調書」にマイナンバーを記載しなければならなくなりました。100 万円以下の海外送金は報告書の提出義務がないので、マイナンバーを記載しなくても問題ありません。