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保険への加入

保険への加入

社会保険や国民健康保険の完備している日本で暮していると、病院の窓口で支払う自己負担金(実際の医療費の3割程度)が医療費だと誤認しやすい。また、海外での医療費は私たちの想像以上に高額なため、請求を受けて、その金額に驚くことも多い。
「保険はお守り」という感覚は誤りではないにしても、いざというときに使いこなせなければ、何のために掛けたのかわからなくなる。ここでは海外派遣者向けの保険商品と、その活用法について考えてみよう。

海外駐在員総合保険

いわゆる「海外駐在員総合保険」と呼ばれる便利な保険プランは、海外旅行保険をベースに作られていて、年単位で掛けることができる。さらにいえば、海外旅行保険は「旅行傷害保険」が基本形であって、損害保険の一種である。しかし、実際に海外で事故やトラブルに巻き込まれると、本人のケガや病気の治療費・入院費だけでなく、親族が駆けつける費用、損害賠償を訴えられた場合の費用なども必要になる。
海外駐在員総合保険は、「旅行中の事故」によるケガを原因とする「傷害死亡・後遺障害」および「傷害治療費用」を基本契約とし、これに「疾病死亡・治療費用」「救援者費用」「緊急一時帰国費用」などを「特約」(特別に保険を追加する)でつける。また、赴任地の住宅内にある家財や身の回り品の火災・盗難の損害や「借家人賠償責任」などを加えて「総合保険」としている。保険料率(掛け金)はどの保険会社も大差はないので、特約部分と現地でのサービス体制が検討のしどころである。
国内の健康保険組合や共済保険組合では、組合員が海外で支払った医療費に対して一定の給付を行っていることも忘れないようにしたい。還付請求は面倒なようでも、説明をよく読めば簡単である。また、自分で掛けた任意保険とはまったく別なので、保険組合の医療給付を受けてからでも、海外駐在員総合保険を掛けた保険会社に対して医療費を請求できる。

「プラン」の中から選択

保険会社のほうで「お勧めプラン」を何種類か用意しているが、そのセットの中から選べばまずは無難。ただし、子どもが多かったり、登山やスカイダイビングなど危険度の高い趣味を持っていたりする人は、保険代理店の担当者とよく相談するとよい。
保険会社は、サービス体制こそが営業活動であるため、保険者の「わがまま」にも、かなりの程度までつきあってくれる。「こんなことまで頼んでいいのかな」と悩んでないで相談してみることである。症状やトラブルをこじらせる前に連絡をもらったほうが、保険会社も助かるのである。
危険情報が最も早いのも保険会社なので、ときどき日本の保険代理店に連絡を入れてみるのもよい。ほかの顧客の秘密は守っているが、かなりの線まで助言してくれる。こちらが無事でいることを、心底望んでいるのは間違いないのである。

外駐在員総合保険の補償
補償項目 補償の内容
傷害死亡・後遺障害
傷害治療費用
(基本契約)
赴任から(日本の自宅を出てから)帰国までの間に起きた事故でケガをし、それが原因で半年以内に死亡した場合に、死亡保険金が満額支払われる。あるいは身体に後遺症が残った場合には後遺障害保険金が、傷害の度合いに応じて(割合が決まっている)支払われる。その事故でしたケガの治療費も、ほぼ全額支払われる。保険会社の提携病院であれば、保険証書を見せるだけで、現金がなくても治療が受けられるが、それ以外の病院に入院するときは、預り金(デポジット)を預け入れるか、勤務先の支払い保証書(ギャランティ・レター)を出せといわれる場合もある。すぐに保険会社に相談するとよい。
疾病死亡・治療費用
(特約)
赴任してから帰国直後(帰国から3日間)までの間に発病した場合、その治療費は普通、ほぼ全額支払われる。万が一、その病気で死亡した場合には、死亡保険金が支払われるが、帰国後に長期療養となりそうな場合は、「後遺障害」の名目で処理されることもある。いずれにせよ、保険金査定者(通常は保険代理店の担当者)の裁量範囲がかなりあるので、日頃から取り引きのある保険代理店と契約しておくと、何かと便利である。
救援者費用
(特約)
赴任国で、あるいは旅行中に事故に遭ってケガをしたり、急に病気になったりしたときは、保険会社の現地事務所や提携アシスタント会社に連絡をとればよい。日本語で救急サービス(24時間無休)を受けられるようになっていて、病院の紹介や救急医療の手配などをしてくれる。しかし、入院したり遭難したりした場合は、親族が日本から現地に駆けつける必要があり、その航空運賃やホテル代、捜索活動などの費用をカバーするのが「救援者費用」の特約である。親族の代わりに日本から医師を呼び寄せる場合(フライング・ドクター)や日本に患者を搬送する場合も、たいていはカバーされる。 説明書をよく読むこと。
緊急一時帰国費用
(特約)
海外赴任中に2親等以内の親族(祖父母、親、兄弟姉妹、子、孫)が死亡、あるいは危篤などで急拠帰国するとき、帰国費用が支払われる。
生活用動産
(特約)
赴任地の住宅にある家財や身の回り品、あるいは通勤・買い物・旅行などの際に携行しているものが、火災・盗難などによって損害を受けたとき、保険金が支払われる。保険金請求には現地の警察署の証明書が必要となるが、事件後すぐに保険会社の現地事務所か提携アシスタンス会社に処理を頼んでおくとよい。
家族総合賠償責任
(特約)
失火により借家や家主の家具に損害を与えたり、滞在中のホテルの調度品を破損したりして、法律上の賠償責任を問われた場合、その賠償金をカバーするもの。また、自動車事故による損害賠償金が、掛けていた自動車保険の支払い額を大きく超過する場合など、その超過分をカバーするものもある。子どもがいる場合は、絶対不可欠な特約である。