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国際運転免許証

国内の運転免許証を持っている人は、国際運転免許証(法律上は「国外運転免許証」)が取得できる。現在の免許証を更新している試験場・警察署の窓口で申請しよう。申請書に必要事項を記入し、現在所持している免許証(有効期間1年以上)、パスポートなど外国への渡航証明書、申請前6か月以内に撮影した顔写真(5cm×4cm)を添えて提出する。取得には規定の手数料がかかる。
国際運転免許証の有効期間は1年間だが、更新制度がないため有効期限が切れたあとは、赴任先で現地の運転免許証を取得しなければならない。国によっては、居住者は国際免許証が使えないかわりに日本の免許証をその国の免許証に書き換えてくれることもあるので、国内の免許証は持って赴任するようにしよう。
海外赴任期間中に、日本の免許証が失効してしまうケースも考えられる。その場合は、外国で取得した免許証で国際免許証をとっておけば、一時帰国の際などに日本で運転できることも知っておこう。また、本帰国の際、外国で取得した運転免許証を持ち帰れば、国内の免許証に書き換えてもらえる(一部の国は不可)。それには失効した日本の免許証も必要となる。
注意すべき点として、ジュネーブ条約の未締約国では国際免許証は使用できない。