海外赴任リロケーションガイド赴任の準備方法や手順など、生活の基盤となる情報をご紹介

車を売却する

日本の免許を確認

日本の免許はいつ更新するか事前に計画を。本帰国後はもちろん、赴任地・出張先での運転、一時帰国中の運転などで必要となる。出国前に更新しておくか、一時帰国を利用して更新するが、後者の場合、住所の確認について追加書類が必要なので注意(表①)。

現地で運転する

多くの長期赴任者が現地の運転免許を取得して運転している。取得方法は、渡航後に試験を受ける、日本の免許から現地の免許に切り替えるなど、各国・各地域で方法が異なる。詳細な書類の準備も含め、前任者や勤務先に相談する、あるいは在外公館のWEB等で情報を集めよう。

一方、国際運転免許証を日本で取得して運転する方法もある。ただし運転できるのはジュネーブ条約締約国に限り(参照:警視庁WEB「国外運転免許証が有効な国(ジュネーブ条約締約国一覧)」)、有効期間は1年。赴任地以外でも出張等で運転する場合には便利だろう。国内の運転免許センター・試験場で申請する。

なお、交通事故、信号待ちを狙った強盗、スピード違反で取り締まりを受けるといった事例もある。外務省や在外公館WEB等で現地の運転事情についても情報収集を。

自家用車の処分

処分する場合は、売却するか、知人に譲る。出発直前まで車を使う場合、どのタイミングで引き渡すか、よく考えておこう。売却の場合、海外赴任者専門の買取サービスが便利。各種手続きの代行に加え、出発直前まで車が使えるよう配慮してくれる。知人に譲る場合は、自動車の名義変更手続きを行う。なお、印鑑証明書は出国届を出すと取得できないので注意(下のコラム参照)。自家用車を赴任地に持って行く場合、専門業者に問い合わせる他、赴任地で十分なメンテナンスが可能か含めて計画を。

自動車保険の中断証明

自動車保険の等級(無事故割引)は、いったん解約してしまうと、次回契約時に継承できない。しかし、保険会社が発行する「中断証明書」があれば、次回契約時に等級を継承することができる。

取得方法・必要書類は保険会社によって異なる。一般的に、保険契約の満期日または解約日から13か月以内に申し出が可能。証明書の有効期限は10年で、帰国後1年以内に再加入する最初の契約で使用できる。ただし、中断前と中断後の、契約者・被保険者(車の主な使用者)・所有者は、それぞれ同一でなければならないので注意。なお、割引率によっては中断証明書が取得できない場合もある。また、保険契約者の出国後、家族が国内でしばらく自動車を使用し、遅れて出国する場合には、家族の出国時に中断証明書が発行される。

表① 車の免許はいつ更新する?

タイミング 内 容
出発前に更新 海外赴任のため、規定更新期間内での更新が難しいと判断される場合、更新期間前であっても免許の更新ができる。「特例更新」または「期間前更新」という。通常の更新手続きに加え、パスポートや出張命令書など、更新期間に日本を不在にする証明となるものを持って行く。また、免許の有効期間が通常よりも短くなるので注意。
一時帰国中に更新  規定の更新期間内に一時帰国する。あるいは一時帰国中に「特例更新」をする。ただし、国外転出届を提出し、住民票が海外居住になっている場合、まずは記載事項変更の届出を行い、一時滞在先を臨時の住所として登録した上で更新できる。通常の提出書類に加え一時滞在先の証明書(本人宛の郵便物や滞在先が作成したもの)を提出する。
失効してしまったら 失効後の6ヶ月以内、それ以降は3年以内に、かつ帰国後1ヶ月以内に手続きすることで、試験を免除した上で免許を取得できる。ただし、過去に一時帰国して更新していなかった場合には受け付けられない場合があるので注意。また、海外の免許を所持し、一定の条件を満たしている場合、日本の免許に切り替えが可能。この場合新しい免許の発行となり、失効した日本の免許とは別のものになる。
警察庁Webサイトを参考に作成
「海外滞在中で日本の免許をお持ちの方」https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/living_abroad.html 制度は変更の可能性がある。
必ず、更新手続きを行う予定の免許更新センターに確認を。

自動車の売買等による移転登録(名義変更)

自動車:国土交通省の居住地管轄の運輸支局へ。
軽自動車:軽自動車検査協会へ。

必要書類の例(必ず管轄の運輸局に確認しよう)

◆旧所有者が用意するもの
①申請書
②手数料納付書
③自動車車検証(車検の有効期間のあるもの)
④印鑑証明書 発行3ヶ月以内のもの(転出届を届け出後は発行されない。この場合、渡航後に現地領事館でサイン証明書を取得する。海外赴任専門の車買取業者への相談を推奨)。
⑤譲渡証明書:所定の書式に実印を捺印
⑥印鑑(実印)
※車検証記載の住所から変更があった場合は、住民票等の住所を証明する公的書面が必要。


◆新所有者が用意するもの
①印鑑証明書 発行3ヶ月以内のもの
②印鑑(実印)
③自動車保管場所証明書 発行1ヶ月以内のもの

必要費用

登録手数料 500円
ナンバープレート交付手数料 約2000円
自動車取得税 各都道府県の定める税額

◆注意◆
*他の管轄の運輸支局から転入した場合、ナンバープレートも変更するので、自動車の持ち込みが必要。
*本人が申請できない場合には所定の委任状を用意する事で、代理人に申請を依頼する事も可能。
*新所有者と新使用者が異なる場合は追加の提出書類がある。

参考Webサイト 国土交通省「移転登録」
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/toroku/trk04.htm