海外赴任リロケーションガイド赴任の準備方法や手順など、生活の基盤となる情報をご紹介

ビザ取得 方法

ビザの取得方法は様々ですが、主に5つのパターンに分類されます。

1.日本で申請手続きを行い、ビザを取得したうえで赴任

該当国:米国(Eビザ)・インド

2.赴任先で許認可(労働許可)を取得した後に日本でビザを取得・申請し赴任

該当国:中国(Zビザ)、アメリカ(Lビザ)、イギリス、フランス、イタリア、オーストラリア、ブラジル、 韓国、インドネシア、ベトナム、ベルギー、メキシコ、マレーシア

3.日本でビザを取得した後に赴任先で許認可(労働許可等)を取得

該当国:台湾、タイ、フィリピン

4.ビザを取得せずに赴任し、現地で取得(取得後に正式入国)

該当国:香港(現地で許可取得後に発行されるビザシールをパスポートに貼って入国審査を受ける必要がある 。そのため、赴任後にビザの発給を受けた場合、許可後に隣国へいったん出国し再入国する)

5.ビザを取得せずに赴任し、現地で取得(赴任後に取得)

該当国:シンガポール、ドイツ、スイス、チェコ、オランダ

※実際の手続きは申請者によって異なることがありますので、必ず関係当局にご確認ください。
※パスポートの査証欄の余白ページ及びパスポートの残存有効期限に条件が設定されており、条件を満たさないと査証が発給されないので注意が必要です。

ビザに関する用語集

ビザ

「入国審査証」「査証」などといわれ、海外渡航者が正当な理由で渡航していることを訪問国が証明したもの 。ただし、ビザ=入国許可ではない。入国を許可するか否かの判断は、その国の入国審査官により行われる。

ビザの有効期限

ビザに定められた条件のもとでの入国を申請できる期間のこと。入国後の滞在可能期間ではない。滞在可能 期間は別途「滞在許可証」や「居留証」で定められる。なお一部の国ではビザと滞在許可が同時に与えられる。この場合にはビザ の有効期間と滞在可能期間が一致する。

ビザの種類

渡航の目的に即したビザを取得する。「観光ビザ」、「留学ビザ」、「永住ビザ」、「就業ビザ」などがあ るが、国によっては更に細分化されている。また、一定期間内、何度でも出入国できるマルチプルビザと、1回の入国しか行なえ ないシングルビザがある。

労働許可証(ワークパーミット)

滞在国での就労を許可する証書。就労ビザでの入国が求められた場合でも、別途労働許可証の取得が必要と なる場合がある。また、この証書に定められた条件の下でしか就労は出来ない。

滞在許可証/居留証

その国での滞在可能期間を明記した証書。この期間を超えての滞在は、ビザが有効期間内であったとしても 、基本的に不法滞在となるので注意が必要。

会社推薦状/レコメンRecommendation letter

就労ビザ申請者の雇用者が申請者の身分を証明し、ビザの発給を依頼する書面のこと。

インビテーション・レター/招聘状(Invitation letter)

渡航先の企業・政府機関などから発行される書類。渡航目的や身元の保証内容などが明記される。

アポスティーユ

本来、駐日領事による認証が必要な書類に対して外務省、公証人役場等が与える認証のこと。ハーグ条約が定 めているもので、これを得ると駐日領事による認証がなくとも、駐日領事の認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用 することが可能となる。ベルギー赴任時などに必要となる。

認証

公の機関による証明のこと。国際的に通用する認証を得られるのは外務省や公証人役場等に限定される。

Personal History

英文略歴表。申請者の学歴、入社年、所属部署履歴などを記したもの。履歴書に相当する。

Certificate of Employment

雇用証明。渡航後勤務先からの採用通知、雇用契約書または最近の給与明細などを用いることもある。

外国人体格検査証

中国入国後に取得する居留証を得るために受診が定められている健康診断の結果記入用紙のこと。日本国内 での受診は国公立病院に限定され、医師の署名、病院の印などが必要となる。日本国内での受診結果に対する有効性については居 留証の申請都市等により異なるため、日本国内受診が適切でない場合もある。