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借家住まいの注意点

賃貸借契約の解約

住宅の賃貸借契約を借り主の側から解約する場合は、一定期間をおいた予告が必要である。一般的には1~2か月前までに解約予告をするように定められているが、自分の契約書では期間と予告の方法(通常は文書で通知)がどうなっているかを確かめよう。解約予告の通知を忘れると、不足日数分の家賃を請求されるので、家の退去日が決まったら、すぐに通知をしておくほうが無難である。 法律的には、解約予告の通知が貸し主(オーナー)の手元に届いた時点で賃貸借契約の解約は成立していて、あとは双方の履行義務(やらなければならない残務処理)だけが残ることになる。

敷金・保証金の精算

家を借りた際(契約時)に、「敷金(あるいは保証金)」を貸し主(もしくは管理会社)に預け入れているが、普通は、賃貸借契約が終わると、部屋の修理費(原状回復経費)を差し引いた残金が業者経由で返還される。借り主と貸し主の間を業者が仲介し、双方が円満に契約を終了できるようにする知恵である。

このときに注意しなければならないのは、敷金・保証金の返還に日数を要するということである。通常、不動産業者は貸し主の依頼を受けて、借り主が引っ越したあとに部屋の点検を行い、修理の見積りを工事業者に発注し、その修理費を通知してくる。この時点ですでに1か月程度が経過している場合もある。

修理費の内容について同意できない場合には、貸し主側に申し出て交渉することになる。昨今は悪質な修理費用の請求が社会問題化しており、敷金・保証金の返還トラブルにいたるケースも多い。その場合には、さらに返還が遅れることとなる。

国内の転居であれば貸し主への連絡もつきやすく、トラブルの際にはしかるべき機関に相談することも可能だが、海外赴任の場合にはそうはいかない。海外に転居直後の多忙な時期に返還の話し合いをすることは困難であり、結局相手の言いなりの修理費を負担することになりかねない。 赴任準備で多忙を極めるときだからこそ、貸し主または不動産業者とのコミュニケーションをとることが大事になる。早めに住居の状況を見にきてもらい、原状回復の経費の見積りに取りかかってもらうとよい。引越荷物の荷出しが何月何日になったか、明け渡しは何月何日で、その後はどこに滞在する予定か、といった連絡は、こまめに入れるようにしよう。 明け渡しの日までにおおまかな修理費の交渉をすませておきたいし、当日は立ち会ってもらうとよい。部屋の損傷状況を一緒に確認し、見積書通りで修理ができるかどうかを相互確認しておくと安心である。どうしても海外赴任後に交渉しなくてはならない場合は、退去直前に自分で部屋の損傷状況のチェックリストを作成し、写真などで記録をとっておこう。