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オーストラリア

就労ビザ 482 ビザ

オーストラリアに滞在し、就労する場合は「就労ビザ(Temporary Skill Shortage Visa(Subclass 482))」が該当し、ビジネスのサイズやポジションに関わらずこのビザを取得する。また、帯同する家族も同じビザのクラスとなり同時またはあとからの申請が可能。2018年8月より新しく「研修ファンド」への寄付が開始となり、他国のビザ申請に比較してかなりの高額になるため、赴任計画をする上で注意が必要。
482ビザ申請には①スポンサーシップ②ノミネーション③ビザと3つの申請が必要であり、全て許可されて初めて就労ビザが発行となる。申請方法はオンライン申請となり、審査期間は約2か月かかるため、赴任時期を考慮して、計画的な申請手続きが必要。また、オーストラリア移民法は他国に比較して頻繁に法改正が実施される事、そして、各要件も詳細に規定されているため、常に最新情報を入手する事が重要であり、オーストラリア移民法に精通した弁護士やビザコンサルタントに代理申請を依頼する事が大半である。
特徴的な点として、オーストラリアはビザシステムにおいて世界的にもオンライン化が最も進んだ国であり、現在ビザはパスポートに貼付せず、全て「ビザ発給レター」として書面で発行となるもののみである。このビザデータは各航空会社予約端末などで確認可能であるため、実際パスポートのみの提示でもビザが確認できるシステムとなってい る。

主な就労用のビザ

・Temporary Skill Shortage Visa (subclass 482)

申請・取得の基本パターン

パターン①

必要書類

①スポンサーシップ

※ 原則、5 年間有効のため有効期限中は申請不要
・会社概要など、企業経営に関わる資料

②ノミネーション

※ 職種により職業リストが区別される
  ①中長期的に必要な職業リスト
  ②短期的に必要な職業リスト
・派遣するポジションの詳細や雇用契約書

③ビザ

※ ①中長期的に必要な職種ービザ期限 4 年
  ②短期的に必要な職種ービザ期限 2 年

・パスポートコピー
・職務経歴書
・英語要件(年収により英語試験結果必要)
・健康診断(居住歴によって健康診断必要)
・保険アレンジの証明

取得までの流れ(赴任者本人)

スポンサーシップ申請
5年間有効

 ▼

ノミネーション申請
派遣するポジションの詳細雇用契約書

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ビザ申請
審査期間は2ヶ月

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ビザ許可
全て許可されてビザが発給

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赴任

※コロナ禍での出入国情報変更には注意。
VISA情報は変更になる場合がありますので、詳細は下記へご確認下さい。

<問い合わせ先>

●在日オーストラリア大使館

〒108-8361 東京都港区三田2-1-14
TEL:03-5232-4111

~2023 年 7 月 1 日の就労ビザ (482) 法改正について~

2023 年はポストコロナ元年というべき、グローバルにみても出入国が本格的に再開し、観光をはじめ人の行き来が積極的に回復してきました。 オーストラリア、日本もインバ ウンド観光客誘致を加速化した広報が目立った年にもなりました。オーストラリアはほぼ 2 年の鎖国 状況の結果、今後の人口政策にも大きな影響が予測され、人口減が危惧される状況が明らかとなっています。 このため新会計年度7月1日から大幅な改正が実施されました。特に就労ビザ (482) からの永住ビザの道が 大きく緩和されたことは歓迎すべき ポイントです。日本人駐在員となる方も就労ビザを多く利用しますので、抜粋してご案内いたします。

1.どの職業でも就労ビザ(482)で2年就労後、永住ビザ(186)申請が可能に

かつての就労ビザ 457 から 482 法改正時 2018 年の際に、職業リストが①中長期的職業 ②短期的職業と2つに分かれた事から今までは① 中長期的職業のみしか永住ビザへの申請ができませんでしたが、 ①②両リストにて永住ビザを申請できることになりました。
また、今までは就労ビザ(482)で 3 年就労後に永住ビザ申請できる状況でしたがこれが 2 年に短縮されました。これらはかつて 457 の時と要件が同等に復活した状況です。

2.短期的職業リストでも更新が無制限に可能へ

短期的職業の就労者はオーストラリア国内での申請の場合、かつて 1 度しか更新ができませんでしたが(最 高 4 年就労)これが無制限に可能となりました。

3.就労ビザ (482) で就労する最低年収が AUD70,000 へ値上げ

今までこのビザ取得可能な最低年収が AUD53,900 でしたが、こちらが AUD70,000 へと大幅に引き上げられました。この金額か市場価格水準とどちらか高い金額で提示が必要となります。 オーストラリアの人件費は年々上昇しており、日本よりもはるか高額であるのが現実です。 その為、日本 の赴任者として就労ビザ申請する際 にもこのポジションがオーストラリ ア国籍・永住者が就労するとしても 適切な年収であるという設定が必須となります。

4.英語要件について

オーストラリア就労ビザでもう1つ検討すべき点は英語要件になります。基本オーストラリア就労ビザには英語力要件が存在し、職業リストに準じた英語力証明が必要となります。
但し、日本からの「駐在員 (ICT-Intra Corporate Transfer)」として就労の場合は特別に年収が AUD96,400 以上であれば免除、という要件が存在します。 実質、今回の法改正ではこの内容は改正がありませんでしたが、上記 3に記述のとおり、年収要件が大幅に値上げしたにも関わらず、英語要 件は据え置きとなった為、経済市場を検討しても、 この英語要件に対する年収要件が値上げする事は大いに予測され、注視していくことが重要と感じています。

人口をみすえての移民政策は刻々と変化するものであり、オーストラリアは特にそのスピードが他国に比較してもめまぐるしい状況です。常に最新情報を取得し、適切なビザ申請を実施することがスムースな取得につながりますので、最新情報については移民省ホームページをご覧ください。
https://immi.homeafairs.gov.au

AOMビザコンサルティング

代表 足利弥生
主にオーストラリアやニュージーランドへ進出する日系企業へ就労ビザを中心にビザコンサルティングを提供。個人の皆様へは投資家ビザ(オセアニア・アメリカ・イギリス・イタリア)サービスを提供。
元在日オーストラリア大使館内務省上級審査官