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シンガポール

新ポイント制度「COMPASS」の導入

シンガポールに駐在する場合、日本での就労ビザ申請の手続きはなく、現地にて「就労許可証(Work Pass)」の申請手続きを行う。Work Passにはいくつかのカテゴリーがあるが、日本人駐在員の場合は、通常「Employment Pass」が該当する。申請先は「Ministry of Manpower(人材開発省/略:MOM)」で、MOMサイト上の「オンライン診断ツール(Self-Assessment Tool)」により、EPが許可される可能性が高いかどうかのチェックが可能。(必ずしもEPの取得を約束するものではない)
2023年9月よりEPを取得するための新ポイント制度「COMPASS」が施工された。
CAMPSSは、個人属性となる①給与、②学歴と、企業属性となる③多国籍多様性、④ローカル雇用の促進という計4項目の基準により構成。また、ボーナス基準として、⑤スキルボーナスと⑥戦略的経済優先ボーナスが規定されています。各項目では、最高20ポイント(戦略的経済優先ボーナスは最高10ポイント)を獲得することができ、合計40ポイント以上でEPを取得することができる。
企業属性となる③、④のポイントは現地法人でないと確認できないため、事前にポイント数を確認しておくなどの対応が必要。
また、新たにMOM指定の機関による学歴証明も必要となった。
手続きは、通常、赴任者が入国する前に赴任先の現地法人にて進めておく。オンライン申請で申請から3週間程度で審査結果が通知される。
なお、2014年8月から「MOM」でのオンライン申請前に、シンガポール政府の設置するJobs Bank(My Careers future/日本のハローワークに相当)に、あらかじめ赴任者と同じ条件での求人広告を14日以上掲載することが義務付けられている。
なお、従業員10名未満の企業および月額固定給15000ドル未満の求人については、求人広告の掲載が免除される。
入国後は申請者本人が「Employment Pass Services Centre」へ出頭し、「写真登録」と「指紋登録」を行う。登録後は1~2週間程度で「EPカード」の受け取りが可能だ。

主な就労用のビザ

・Employment Pass

申請・取得の基本パターン

パターン⑤

必要書類

本人の就労ビザ用(Employment Pass)

・パスポートコピー
・写真データ
・卒業証明書
・経歴書

家族帯同ビザ(Dependant's Pass)

・パスポートコピー
・写真データ
・婚姻証明書/出生証明書(通常は戸籍謄本にて代用)

取得までの流れ(赴任者本人)

必要書類の準備

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書類を現地法人へ送付

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求人広告を掲載
「オンライン・ジョブバンク」に 14日間掲載する

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学歴証明
最終学歴の認証

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現地申請
オンラインで申請する (3~4週間)

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赴任

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Employment Pass発給通知
発給まで3週間程度

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Employment Pass IDカードの発行
Ministry of Manpower(人材開発省)に出頭し、写真登録と指紋登録を行う。
申請から1~2週間程度でカードが発行される。

家族の申請
赴任者と同様の手続きで行われる。就労ビザ発給申請と同時の申請も可能である。

※コロナ禍での出入国情報変更には注意。
VISA情報は変更になる場合がありますので、詳細は下記へご確認下さい。

<問い合わせ先>

●在京シンガポール共和国大使館

〒106-0032 東京都港区六本木5-12-3
TEL:03-3586-9111

●在大阪シンガポール共和国名誉総領事館

〒590-0824 大阪府堺市堺区老松町3-77
TEL:072-223-6911






※その他、名古屋に総領事館あり